次回改正(2024年4月) 福祉用具貸与(介護給付費分科会 2023.12.19資料より)

次回改正(2024年4月)を解説 ~福祉用具貸与サービス~
次回改正の大まかな改正点が公表されましたので、今回は福祉用具貸与サービスについて確認してみましょう。
厚労省の社会保障審議会・介護給付費分科会の2023年12月19日の資料をもとに解説します。
1.一部の品目は貸与と販売の選択制が導入される
今まで福祉用具の商品は、貸与(レンタル)で提供するのか、販売で提供するのかが品目別に分かれていました。
改正後は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖について、
貸与(レンタル)か販売かを選択するようになります。

? では、貸与か販売かを誰がどのように決めるのでしょうか?

社会保障審議会の資料によると
社会保障審議会 介護保険部会資料

「用具の専門相談員か、ケアマネ」が利用者に提案するという事です。

資料の「利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うこと」という部分もちょっと気になります。
説明したかどうかの証拠が求められる雰囲気を感じますが、どのように説明を行うべきかといった解説はまだでていないので
まだ詳細は不明です。

また続けて下記のように記載されています。
社会保障審議会 介護保険部会資料
↑ 6か月に1回、貸与のままでよいのか(販売の方が適切ではないのか)をモニタリングして確認すること。
社会保障審議会 介護保険部会資料
↑ 計画書の目標が達成されたか確認すること。
↑ 利用者からの要請があれば、使用状況の確認、使い方の説明、メンテナンスを行うように努めること。

つまり、販売したらそれでお仕事が終わりとはならないので、注意が必要です。
2.モニタリング結果をケアマネへ交付することが義務付け

改正後はモニタリング結果をケアマネさんへ渡すことが義務付けられました。
半年に1回はモニタリングを行い、ケアマネさんへモニタリング表を渡すことになります。
社会保障審議会 介護保険部会資料
3.計画書にモニタリング実施時期の記載を追加
福祉用具貸与計画書には、モニタリング実施時期の記載は特にありませんでしたが、
計画書の記載事項に、モニタリング実施時期が追加されました。
社会保障審議会 介護保険部会資料
4.既存レンタル商品の上限価格の見直し
既存レンタル商品(4,243商品)について、2024年4月から上限価格が変更となります。
かなりの数が変更となりますので、ご利用者へ提供中の商品価格の改訂が必要になるかと思います。
5.その他
その他の改正事項としては下記の内容があげられます。
  • 業務継続計画未策定の場合の減算(猶予期間あり)
  • 高齢者虐待防止の推進が講じられていない場合の減算(猶予期間あり)
  • 事業所の運営規定をWeb上(事業所のHPや情報公表システム)に掲載・公表
  • 身体拘束の適正化
さいごに
今回は、年末に公表された資料をもとに解説しました。
まだまだ、詳細な部分で分からない点はありますが、大まかな方向性は決まったと言ってもよさそうです。
詳しい内容を知りたい方は 厚労省 こちらのリンクから資料をご参照ください。