介護職員等ベースアップ支援加算の届け出を忘れずに!

2022年10月から補助金が加算へ移行
いままで「介護職員処遇改善支援補助金」として交付されてたものが、
2022年10月から「介護職員等ベースアップ支援加算」へ移行することになりました。

行政への届け出や、ケアプランの変更が作業が必要となります。
介護職員等ベースアップ支援加算を算定するための、詳しい内容は下記をご覧ください。
介護職員等ベースアップ支援加算とは?
2022年2月~9月までの間、介護職員の処遇改善を目的として「介護職員処遇改善支援補助金」が交付されていましたが
2022年10月分からは補助金の交付ではなく、
新設された「介護職員等ベースアップ支援加算」によって介護職員の処遇改善を行うことになりました。

介護職員等ベースアップ支援加算は、従来の処遇改善加算や特定処遇改善加算と同じような方法で単位数を計算します。
(加算の率は、提供サービスによって2.4%~0.5%)
計画書の届け出
介護職員等ベースアップ支援加算を算定するために必要なこと
介護職員等ベースアップ支援加算を算定するためは「計画書の届け出」と「ケアプランの変更」が必要です。
1.計画書の届け出 (2022年8月31日まで!)
2022年10月提供分から介護職員等ベースアップ支援加算を算定するためには、計画書の届け出が必要です。
(9月まで介護職員処遇改善支援補助金の交付を受けていたとしても、別途、届け出が必要)
  • 10月から算定するには「2022年8月31日」までに届け出が必要!!
  • 計画書の届け出先は、事業所の指定権者。つまり都道府県(地域密着型サービスの場合は市区町村)
  • 提出方法は、届け出先のホームページで確認
届け出する計画書の様式や提出方法等は、都道府県(又は市区町村)のホームページで確認できます。
「ベースアップ等支援加算 東京都」と検索すると、該当ページが出てきますので確認してみてください。
(下の画像は東京都のホームページ)
計画書の届け出
2.ケアプランの変更
2022年10月提供分から「ベースアップ等支援加算(仮称)」という新しいサービスコードが増えました。
加算を算定する事業所の場合には、利用票や提供票にベースアップ支援加算の行を追加したケアプランを作成し、国保連合会へ請求します。
また加算が追加されるため、ご利用者さまのサービス料金も変わります。
  • ケアプラン(利用票や提供票)に、ベースアップ等支援加算の行を追加
  • ケアマネジャーさんにベースアップ等支援加算を算定することを通知
  • (必要に応じて)ご利用者さまへ10月から利用料金が変わることをご説明
パソコンで変更
加算のサービスコード公表はこれから
ケアプランの変更をするためには、ベースアップ等支援加算のサービスコードが必要ですが
2022年8月10日時点で、未だサービスコード表が厚生労働省から公表されていません。
(早く公表されるように、キャロッツくんは毎日お祈りしています☆)

ですので、まだ介護ソフトで新しい加算の入った利用票や提供票を作成することができません。
介護事業所の皆さま、お待ちください~。