福祉用具貸与 上限価格の最新情報

2019年10月からの上限価格が発表
消費税が10%へとアップされるのに合わせて、福祉用具貸与の上限価格が発表されました。2019年10月提供分の商品から適用されることになります。
具体的な商品や価格は、厚生労働省のこちらのリンク先から、 ファイルをダウンロードできます。(9月までの上限価格ファイルと、10月からのファイルは分かれて掲載されていますのでご注意ください)
そもそも上限価格は何?どう決まるの?
今更きけない、そもそも上限価格とは何か?誰が決めるの?どう決まるの?
  • 上限価格が設定されるのは、介護保険給付対象となる福祉用具貸与品です。

    具体的には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(ベッド)(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊探知機、移動用リフト、自動排泄処理装置です。
介護保険における福祉用具
  • 上限価格は、厚生労働省から発表されます。
  • 上限価格は福祉用具の商品ごとに「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)」を計算して、設定されます。
福祉用具の貸与価格の上限設定の考え方
  • 上限価格が設定されるのは、月平均100件以上の貸与件数がある商品についてのみとなります。ですので、すべての福祉用具貸与品に上限価格があるわけではありません。
  • 上限価格を超えて保険請求してしまうと、該当商品について、超過分だけではなく全額返戻(お金が支払われない)となります。ですので、上限価格のチェックは必須ですね。
  • 2018年10月から福祉用具貸与品には上限価格が設定されるようになりました。今回(2019年10月)から適用される上限価格は2回目の改定価格となります。
今後の上限価格見直しのスケジュール
上限価格が変わると、福祉用具事業所、卸会社、メーカー等で価格の見直しが必要となります。 カタログ改定や書類変更、ご利用者への説明など業務への影響も大きいので、次回の上限価格の変更がいつ頃なのか知りたいところです。
  • 厚生労働省の事務連絡には「設定された上限価格については、施行後の実態も踏まえつつ、概ね1年に1度の頻度で見直しを行うこと、また、新商品についても3ヶ月に1度の頻度で全国平均貸与価格の公表や上限価格を設けることと」と記載されています。
事務連絡のリンクはこちら
  • ただし、2019年度は消費税アップ分への変更対応のみで、上限価格の見直し自体は行われません。
  • また新規商品についても、上限価格がはじまってから、1年後の2019年10月適用分で追加されていますので、上限価格の改定時期については現状、流動的な状況です。