次回改正(2026年6月) 令和8年度介護報酬改定(介護給付費分科会 2026.1.16資料より)

次回改正(2026年6月)を解説 
次回改正に関する資料が公表されました。
厚労省の社会保障審議会・介護給付費分科会の2026年1月16日の資料をもとに解説します。
(なお、現時点ではまだ確定情報ではありませんので、予めご了承ください)
  •  1.処遇改善加算の区分追加と率変更(既存サービス)
  •  2.処遇改善加算が新たに算定可能になるサービス
  •  3.施設サービスの食費の見直し(値上げ)
  •  さいごに
1.処遇改善加算の区分追加と率変更(既存サービス)
「介護分野の職員の処遇改善については、(中略)他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」
に基づいて、来年(令和9年)の介護報酬改定を待たずに臨時改定が行われることになりました。
具体的には、2026年6月のサービス提供分から処遇改善加算が変わります。

すでに、処遇改善加算を算定できるサービス(訪問介護、通所介護などなど)については下記2点が変わります。

①現在の4区分 →より高い単位数がとれる2区分を追加し、6区分へと変更
②現状と同じ処遇改善加算の要件だとしても、加算の率が上がり報酬が増える

まずは、区分は増える件
社会保障審議会 介護保険部会資料

「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」が、それぞれ2つに分かれました。

  • ・加算Ⅰ → 加算Ⅰイ・加算Ⅰロ
  • ・加算Ⅱ → 加算Ⅱイ・加算Ⅱロ
  • ・加算Ⅲ → 加算Ⅲ(そのまま)
  • ・加算Ⅳ → 加算Ⅳ(そのまま)

名称に「ロ」がついているのが新しい区分です。「イ」は従来の要件の区分です。

新しい区分を算定するには、訪問通所系サービスの場合は、ケアプランデータ連携システムに加入(申請時は未加入でも可)、
施設系サービスの場合は、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得(申請時は未取得でも可)が必要です。

訪問通所系サービスのケアプランデータ連携システムは、現在無料キャンペーン中なので、導入しやすい状況かと思います。
(ケアプランデータ連携システムの詳しい解説は過去記事のこちらをご覧ください。)


次に、加算の率が上がる件
社会保障審議会 介護保険部会資料
訪問介護サービスの場合、従来の「加算Ⅰ」は24.5%でした。
2026年6月提供分からは、「加算Ⅰイ」は27.0%へとアップします。
さらに、ケアプランデータ連携システムに加入している(又はその予定)場合は、「加算Ⅰロ」となり28.7%となります。

なお、従来は同じ加算率だったサービスが違う率になっていたりしますので(通所介護と地域密着型通所介護など)、ご注意ください。
2.処遇改善加算が新たに算定可能になるサービス

2026年6月提供分からは、いままで処遇改善加算がなかった、訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援サービスも
処遇改善加算が算定できるようになります。
社会保障審議会 介護保険部会資料
こちらは、処遇改善加算の区分は特になく率は1つです。
3.施設サービスの食費の見直し(値上げ)
最近の物価上昇を受けて、施設系サービスの基準費用額(食費)が改定され、
1日1445円でしたが、2026年8月からは+100円で、1日1545円となります。
社会保障審議会 介護保険部会資料
なお、居住費は変更ありません。
さいごに
今回は、2026年1月に公表された資料をもとに解説しました。
まだ答申段階なので、確定情報ではありませんが大まかな方向性は決まったと言ってもよさそうです。
詳しい内容を知りたい方は 厚労省 こちらのリンクから資料をご参照ください。