福祉用具貸与 見直しは3年に1度に変更

上限価格の見直しは3年に1度に変更
福祉用具貸与品の上限価格については、従来1年に1度見直しするとなっていましたが、3年に1度の頻度に変更すると通知が出されました。

この通知により、次回の上限価格見直しは2021年4月貸与分から適用となります。(つまり次回の改正と合わせて変更)
他の介護サービスと合わせての見直しとなるので、分かりやすいですね。
新商品はこれまで通り3カ月に1度
 
新商品(※)はこれまで通り、3カ月に1度の頻度で上限価格が公表されます。
最新の上限価格を知りたい場合には、厚生労働省のホームページで確認できます。

(※)新商品といっても、かならずしも新規に発売された用具とは限りません。
既存製品であっても月の利用数が増えた場合には(上限価格対象となったという意味で)「新規商品」として公表されます。
詳しい内容は、以前の豆知識「福祉用具貸与 上限価格の最新情報(2020年4月)」をご覧ください。
新商品は見直しの対象外
 
色々とややこしい新規商品ですが、上限価格の見直しは上限価格が設定されてから1年以上経過しないと対象とはならないようです。
ですので、次回の上限価格見直し(2021年4月)まで1年を切っている、2020年7月、2020年10月、2021年1月に公表される、新規商品は2021年4月の上限価格見直しからは除かれます。
(上限価格対象となったばっかりで、いきなり価格改定では大変なので助かりますね)
詳細は介護保険最新情報 vol.846をご覧ください。(画像をクリックするとダウンロードできます)
介護保険最新情報 vol.846